各キャンパスにおける台風等非常時における授業の取扱いについては,次のとおりとする。
広島キャンパス
台風の接近,公共交通機関の運休その他不測の事態が生じた場合において,県立広島大学広島キャンパスで行う授業(学期末試験を含む。以下「授業」という。)の実施が困難な場合における授業等の取扱いは次のとおりとする。
1 授業の取扱いについて
(1) 休講について
次のいずれかの事由が発生した場合は,警報発令後又は運行停止(決定)後に開始する授業を休講とする。
ア 暴風警報等発令の場合
広島地方気象台から広島市に暴風警報及び大雨警報が同時に発令された場合,又は暴風雪警報が発令された場合
イ 次の公共交通機関が運行停止の場合
広島電鉄の電車(1・3・5号線)・バス(12号線(戸坂~仁保方面))及び広島バス(31号(翠町)線)のすべてが運行を停止した場合
(2) 警報解除等に伴い,授業を実施(再開)する場合
ア 警報解除の場合
暴風警報等が解除され,かつ,上記(1)イの公共交通機関のいずれかが運行されている場合
(ア) 午前7時までに警報が解除された場合
1時限の授業から実施する。
(イ) 午前10時までに警報が解除された場合
3時限の授業から実施する。
(ウ) 午後3時までに警報が解除された場合
6時限(大学院)の授業から実施する。
イ 上記(1)イの公共交通機関のいずれかの運行が再開される場合
(ア) 午前7時までに公共交通機関が運行の場合
1時限の授業から実施する。
(イ) 午前10時までに公共交通機関が運行の場合
3時限の授業から実施する。
(ウ) 午後3時までに公共交通機関が運行の場合
6時限(大学院)の授業から実施する。
(3) 休講措置に伴う補講
休講となった授業については,補講を行うこととする。
(4) 他キャンパス発信の遠隔講義の場合
遠隔講義の実施の有無にかかわらず,広島キャンパスでは上記の扱いとし,補講等については,後日調整を行う。
(5) 学外実習の場合
教育実習,インターンシップ等の学外実習の場合は,実習先指導者の指示に従うものとする。
2 その他の緊急事態
地震等の緊急事態が発生し,授業の実施に支障があると認められる場合の休講等の措置については,副学長(教育・学生支援担当)が決定する。
3 休講措置の周知方法等
(1) 学生及び教職員は,マスメディア等により警報発令状況等を確認し,適切に対応すること。
(2) 教学課は,掲示,Eメール,学生用ポータルサイト,学内放送等により速やかに学内に周知する。
(3) 教学課は,休講となる授業の非常勤講師に対して,速やかに周知する。
4 その他
庄原キャンパス
台風の接近,スクールバスの運休その他不測の事態が生じた場合において,県立広島大学庄原キャンパスで行う授業(学期末試験を含む。以下「授業」という。)の実施が困難な場合における授業等の取扱いは次のとおりとする。
1 授業の取扱いについて
(1) 休講について
次のいずれかの事由が発生した場合は,警報発令後又は運行停止(決定)後に開始する授業を休講とする。
ア 暴風警報等発令の場合
広島地方気象台から庄原市に暴風警報及び大雨警報が同時に発令された場合,又は暴風雪警報あるいは大雪警報が発令された場合
イ スクールバスが運行停止の場合
(2) 警報解除等に伴い,授業を実施(再開)する場合
暴風警報等が解除され,かつ,スクールバスが運行されている場合
ア 午前7時までに警報が解除された場合
1時限の授業から実施する。
イ 午前8時30分までに警報が解除された場合
2時限の授業から実施する。
ウ 午前10時までに警報が解除された場合
3時限の授業から実施する。
エ 午後0時までに警報が解除された場合
4時限の授業から実施する。
※午後0時以降に警報が解除された場合は,終日休講とする。
(3) 休講措置に伴う補講
休講となった授業については,補講を行うこととする。
(4) 他キャンパス発信の遠隔講義の場合
遠隔講義の実施の有無にかかわらず,庄原キャンパスでは上記の扱いとし,補講等については,後日調整を行う。
(5) 学外実習の場合
教育実習,インターンシップ等の学外実習の場合は,実習先指導者の指示に従うものとする。
2 その他の緊急事態
地震等の緊急事態が発生し,授業の実施に支障があると認められる場合の休講等の措置については,学部長が決定する。
3 休講措置の周知方法等
(1) 学生及び教職員は,マスメディア等により警報発令状況等を確認し,適切に対応すること。
(2) 教学課は,掲示,Eメール,学生用ポータルサイト,学内放送等により速やかに学内に周知する。
(3) 教学課は,休講となる授業の非常勤講師に対して,速やかに周知する。
4 その他
三原キャンパス
台風の接近,その他不測の事態が生じた場合において,県立広島大学三原キャンパスで行う授業(学期末試験を含む。以下「授業」という。)の実施が困難な場合における授業等の取扱いは次のとおりとする。
1 授業の取扱いについて
(1) 休講について
広島地方気象台から三原市に大雨警報及び暴風警報が同時に発令された場合,警報発令後に開始する授業を休講とする。
(2) 警報解除等に伴い,授業を実施(再開)する場合
ア 午前6時30分までに警報が解除された場合
1時限の授業から実施する。
イ 午前10時までに警報が解除された場合
3時限の授業から実施する。
ウ 午後3時までに警報が解除された場合
6時限(大学院)の授業から実施する。
(3) 休講措置に伴う補講
休講となった授業は,原則として補講を行うこととする。
(4) 他キャンパス発信の遠隔講義の場合
遠隔講義の実施の有無にかかわらず,三原キャンパスでは上記の扱いとし,補講等については,後日調整を行う。
(5) 学外臨床実習の取扱い
実習担当教員は,学科長と協議しながら各実習施設の状況等により休講等の措置を決定し,学科長は,このことを学部長に報告する。
2 その他の緊急事態
地震等の緊急事態が発生し,授業の実施に支障があると認められる場合の休講等の措置については,学部長が決定する。
3 休講措置の周知方法等
(1) 学生及び教職員は,マスメディア等により警報発令状況等を確認し,適切に対応すること。
(2) 教学課は,掲示,Eメール,学生用ポータルサイト,学内放送等により速やかに学内に周知する。
(3) 教学課は,休講となる授業の非常勤講師に対して,速やかに周知する。

